借金や生命保険は遺産になるのか?
2017/01/09

何が遺産になるのですか。借金も遺産になるのですか。生命保険はどうですか。
亡くなった人(被相続人)が、亡くなった時点(相続開始時)に有していた財産はすべて相続の対象になります。プラスの財産もマイナスの財産も対象であり、ただ、その人の一身に専属するものは除きます。これらを遺産といいます。
ですから、不動産や現金といったプラスの財産も、借金のようなマイナスの財産も、すべて遺産になります。
生命保険については、保険金の受取人が亡くなった人に指定されている場合を除き、相続財産にはならないとされています。つまり、相続人である子供や配偶者に指定されているような場合には、その保険金は、その指定された人が固有の権利として取得するものとなっているので、相続財産ではない、とされています。相続財産にならないので、遺産分割の対象にもならないのです。
遺産に含まれない、一身に専属するものというのは、具体的には、扶養料請求権などといったものがあげられます。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。