長男に家を継がせたい
2017/01/09

昨年、父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、相続人は、私(長女)と妹(次女)と弟(長男)です。父が残してくれた財産は、父が生前住んでいた実家(土地と建物)だけです。評価額は3000万円です。他には財産はありません。私も次女も嫁いでいて、実家を継ぐわけにもいきませんし、先祖代々の土地ですので売ることも考えていません。できれば長男に家を継がせたいのですが、どのように分割したらいいでしょうか。
相続人の1人に遺産のうち特定の物を引き継がせたい場合には、代償分割という方法があります。
代償分割というのは、土地や家といった物を相続人のうちの特定の人に引き継がせ、その代わりに、その引き継いだ相続人に、物を取得しなかった他の相続人に対して金銭の支払いをさせるという分割方法です。相続人間の話し合いで相続分を決める協議分割においては、自由に代償分割をすることができます。
ただし、家庭裁判所での遺産分割協議もうまくいかず、審判になった場合に代償分割するためには、特別の事由が必要です。
代償分割は、ご質問のように、遺産が土地建物だけという場合や、農地、営業用資産など、多くの相続人に分散させたら価値が下がってしまう場合、そもそもお金に換えることが難しいなどの特殊性がある遺産の場合に使われることが多いといえます。
家を長男に継がせたい場合には、長男に家を相続させる代わりに、その長男が、他の相続人に対し、その家の価値に対応するそれぞれの相続分を金銭で支払うというということを相続人全員で協議して決めることが考えられます。
ご相談のケースですと、実家(評価額3000万円)を長男が引き継ぐ代わりに、長男があなた(長女)と次女に対し1000万円ずつ支払うことになります。これにより、きょうだい平等な解決になりますね。
くわしいことは沖縄弁護士会にご相談ください。