遺言には必ず従わなくてはいけない?

父が亡くなりました。遺品を整理していると父が書いた遺言書が見つかりました。その遺言書には、父の財産(不動産・預貯金等)はすべて長男が相続すると書かれていましたが、父の相続人は長男だけでなく、母、私(次男)、長女がいます。長男も母も長女も、父の遺産をみんなで平等に分けたいと思っているのですが、父の遺言に従わなければならないのでしょうか?
A 民法は、被相続人(亡くなった方)の財産処分の自由を認めています。そのため、全財産を長男に相続させるという遺言も有効です。
しかし、民法は、遺言と異なる遺産分割をすることも原則として可能としています。したがって、ご長男も含めて遺産分割協議を行い、皆さんが合意をすれば、遺産を相続人で平等に分けることができます。ただし、遺言で遺産分割が禁止されている場合は、遺産分割協議はできないこととされています。(民法907条)
以上の次第ですから、ご質問のケースでは、お父様の遺言書で遺産分割が禁止されていない限り、全相続人で遺産分割協議を行うことにより、遺産をみんなで平等に分けることができます。